健康保険法施行令 第50条(前納保険料の充当)
法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
この条文の基本情報
前納保険料の充当とは何ですか?
定義前納保険料の充当とは、健康保険法施行令第50条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第50条(前納保険料の充当)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第50条の条文原文は「法第百六十五条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては…」で始まります。
- 健康保険法施行令第50条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第50条の前の条は健康保険法施行令第49条です。
- 健康保険法施行令第50条の次の条は健康保険法施行令第51条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/50