健康保険法施行令 第51条(前納保険料の還付)
- 法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
- 2.前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
この条文の基本情報
前納保険料の還付とは何ですか?
定義前納保険料の還付とは、健康保険法施行令第51条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第51条(前納保険料の還付)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第51条の条文原文は「法第百六十五条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第三十八条第二号…」で始まります。
- 健康保険法施行令第51条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第51条の前の条は健康保険法施行令第50条です。
- 健康保険法施行令第51条の次の条は健康保険法施行令第52条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/51