健康保険法施行令 第52条(準用)
第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、健康保険法施行令第52条に定められた規定で、「第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第52条(準用)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第52条の条文原文は「第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。」で始まります。
- 健康保険法施行令第52条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第52条の前の条は健康保険法施行令第51条です。
- 健康保険法施行令第52条の次の条は健康保険法施行令第53条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/52