健康保険法施行令 第44条の5(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。)中「保険者」とあるのは「健康保険組合」と、同法第四十二条第一項中「、各保険者」とあるのは「、各保険者(健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替えとは何ですか?
定義出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替えとは、健康保険法施行令第44条の5に定められた規定で、「法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第44条の5(出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第44条の5の条文原文は「法第百五十二条の六の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合においては、同法第四十一条(見出しを含む。」で始まります。
- 健康保険法施行令第44条の5は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第44条の5の前の条は健康保険法施行令第44条の4です。
- 健康保険法施行令第44条の5の次の条は健康保険法施行令第44条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/44_5