健康保険法施行令 第44条の6(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例とは何ですか?
定義健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例とは、健康保険法施行令第44条の6に定められた規定で、「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第44条の6(健康保険組合の合併等の場合における出産育児交付金の額の算定の特例)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第44条の6の条文原文は「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項から第四項までの規定は、法第百五十二条の六において…」で始まります。
- 健康保険法施行令第44条の6は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第44条の6の前の条は健康保険法施行令第44条の5です。
- 健康保険法施行令第44条の6の次の条は健康保険法施行令第44条の7です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/44_6