健康保険法施行令 第44条の7(保険料等交付金の交付)
- 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第百五十五条の二の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
- 2.政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
- 3.政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
- 4.前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
保険料等交付金の交付とは何ですか?
定義保険料等交付金の交付とは、健康保険法施行令第44条の7に定められた規定で、「政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第44条の7(保険料等交付金の交付)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第44条の7の条文原文は「政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定…」で始まります。
- 健康保険法施行令第44条の7は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第44条の7の前の条は健康保険法施行令第44条の6です。
- 健康保険法施行令第44条の7の次の条は健康保険法施行令第45条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/44_7