健康保険法施行令 第15条(会計年度)
健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。
この条文の基本情報
会計年度とは何ですか?
定義会計年度とは、健康保険法施行令第15条に定められた規定で、「健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第15条(会計年度)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第15条の条文原文は「健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日…」で始まります。
- 健康保険法施行令第15条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第15条の前の条は健康保険法施行令第14条です。
- 健康保険法施行令第15条の次の条は健康保険法施行令第16条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/15