健康保険法施行令 第16条(予算の届出等)
- 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
- 3.予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
この条文の基本情報
予算の届出等とは何ですか?
定義予算の届出等とは、健康保険法施行令第16条に定められた規定で、「健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第16条(予算の届出等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第16条の条文原文は「健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行令第16条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第16条の前の条は健康保険法施行令第15条です。
- 健康保険法施行令第16条の次の条は健康保険法施行令第17条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/16