健康保険法施行令 第9条(定足数)
組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
この条文の基本情報
定足数とは何ですか?
定義定足数とは、健康保険法施行令第9条に定められた規定で、「組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第9条(定足数)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第9条の条文原文は「組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。」で始まります。
- 健康保険法施行令第9条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第9条の前の条は健康保険法施行令第8条です。
- 健康保険法施行令第9条の次の条は健康保険法施行令第10条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/9