健康保険法施行令 第8条(組合会招集の手続)
組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
この条文の基本情報
組合会招集の手続とは何ですか?
定義組合会招集の手続とは、健康保険法施行令第8条に定められた規定で、「組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第8条(組合会招集の手続)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第8条の条文原文は「組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に…」で始まります。
- 健康保険法施行令第8条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第8条の前の条は健康保険法施行令第7条です。
- 健康保険法施行令第8条の次の条は健康保険法施行令第9条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/8