健康保険法施行令 第7条(組合会の招集)
- 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
- 3.理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
- 4.理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
- 5.理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
組合会の招集とは何ですか?
定義組合会の招集とは、健康保険法施行令第7条に定められた規定で、「組合会は、理事長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第7条(組合会の招集)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第7条の条文原文は「組合会は、理事長が招集する。」で始まります。
- 健康保険法施行令第7条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第7条の前の条は健康保険法施行令第6条です。
- 健康保険法施行令第7条の次の条は健康保険法施行令第8条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/7