健康保険法施行令 第10条(組合会の議事等)
- 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
- 2.組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
- 3.規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
- 4.組合会においては、第八条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
組合会の議事等とは何ですか?
定義組合会の議事等とは、健康保険法施行令第10条に定められた規定で、「組合会に議長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第10条(組合会の議事等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第10条の条文原文は「組合会に議長を置く。」で始まります。
- 健康保険法施行令第10条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第10条の前の条は健康保険法施行令第9条です。
- 健康保険法施行令第10条の次の条は健康保険法施行令第11条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/10