健康保険法施行令 第11条(組合会議員の除斥)
組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
この条文の基本情報
組合会議員の除斥とは何ですか?
定義組合会議員の除斥とは、健康保険法施行令第11条に定められた規定で、「組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第11条(組合会議員の除斥)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第11条の条文原文は「組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第11条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第11条の前の条は健康保険法施行令第10条です。
- 健康保険法施行令第11条の次の条は健康保険法施行令第12条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/11