健康保険法施行令 第12条(代理)
- 組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
- 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
- 3.代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
- 4.代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
代理とは何ですか?
定義代理とは、健康保険法施行令第12条に定められた規定で、「組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第12条(代理)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第12条の条文原文は「組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただ…」で始まります。
- 健康保険法施行令第12条は第二節 管理に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第12条の前の条は健康保険法施行令第11条です。
- 健康保険法施行令第12条の次の条は健康保険法施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/12