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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第12条(代理)

  1. 組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
  2. 2.前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
  3. 3.代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
  4. 4.代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

代理とは何ですか?

定義代理とは、健康保険法施行令第12条に定められた規定で、「組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第12条(代理)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第12条の条文原文は「組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただ…」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第12条は第二節 管理に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第12条の前の条は健康保険法施行令第11条です。
  7. 健康保険法施行令第12条の次の条は健康保険法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/12

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