健康保険法施行令 第2条(設立の認可等の告示)
- 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一健康保険組合の名称
- 二事務所の所在地
- 三設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
- 四設立の認可の年月日
- 2.厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
この条文の基本情報
設立の認可等の告示とは何ですか?
定義設立の認可等の告示とは、健康保険法施行令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第2条(設立の認可等の告示)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第2条は第一節 設立に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第2条の前の条は健康保険法施行令第1条の3です。
- 健康保険法施行令第2条の次の条は健康保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/2