健康保険法施行令 第3条(規約の公告)
- 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
- 2.理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
この条文の基本情報
規約の公告とは何ですか?
定義規約の公告とは、健康保険法施行令第3条に定められた規定で、「健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第3条(規約の公告)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第3条の条文原文は「健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行令第3条は第一節 設立に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第3条の前の条は健康保険法施行令第2条です。
- 健康保険法施行令第3条の次の条は健康保険法施行令第4条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/3