健康保険法施行令 第1条の3(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
- 法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。
- 2.法第十一条第二項の政令で定める数は、三千人とする。
この条文の基本情報
健康保険組合の設立に必要な被保険者の数とは何ですか?
定義健康保険組合の設立に必要な被保険者の数とは、健康保険法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第1条の3(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第1条の3の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める数は、七百人とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第1条の3は第一節 設立に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第1条の3の前の条は健康保険法施行令第1条の2です。
- 健康保険法施行令第1条の3の次の条は健康保険法施行令第2条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/1_3