健康保険法施行令 第24条(報告書の提出)
- 健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
- 3.組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
報告書の提出とは何ですか?
定義報告書の提出とは、健康保険法施行令第24条に定められた規定で、「健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第24条(報告書の提出)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第24条の条文原文は「健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行令第24条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第24条の前の条は健康保険法施行令第23条です。
- 健康保険法施行令第24条の次の条は健康保険法施行令第25条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/24