健康保険法施行令 第21条(繰替使用等)
- 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
- 2.前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
この条文の基本情報
繰替使用等とは何ですか?
定義繰替使用等とは、健康保険法施行令第21条に定められた規定で、「健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第21条(繰替使用等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第21条の条文原文は「健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。」で始まります。
- 健康保険法施行令第21条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第21条の前の条は健康保険法施行令第20条です。
- 健康保険法施行令第21条の次の条は健康保険法施行令第22条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/21