健康保険法施行令 第20条(準備金の取崩し)
健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
この条文の基本情報
準備金の取崩しとは何ですか?
定義準備金の取崩しとは、健康保険法施行令第20条に定められた規定で、「健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第20条(準備金の取崩し)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第20条の条文原文は「健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という…」で始まります。
- 健康保険法施行令第20条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第20条の前の条は健康保険法施行令第19条です。
- 健康保険法施行令第20条の次の条は健康保険法施行令第21条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/20