健康保険法施行令 第19条(出納閉鎖期)
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
この条文の基本情報
出納閉鎖期とは何ですか?
定義出納閉鎖期とは、健康保険法施行令第19条に定められた規定で、「健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第19条(出納閉鎖期)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第19条の条文原文は「健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第19条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第19条の前の条は健康保険法施行令第18条です。
- 健康保険法施行令第19条の次の条は健康保険法施行令第20条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/19