健康保険法施行令 第18条(予備費)
- 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
- 2.予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
この条文の基本情報
予備費とは何ですか?
定義予備費とは、健康保険法施行令第18条に定められた規定で、「健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第18条(予備費)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第18条の条文原文は「健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。」で始まります。
- 健康保険法施行令第18条は第三節 財務及び会計に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第18条の前の条は健康保険法施行令第17条です。
- 健康保険法施行令第18条の次の条は健康保険法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/18