健康保険法施行令 第27条(債務を完済するための費用負担の求め)
法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
債務を完済するための費用負担の求めとは何ですか?
定義債務を完済するための費用負担の求めとは、健康保険法施行令第27条に定められた規定で、「法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第27条(債務を完済するための費用負担の求め)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第27条の条文原文は「法第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破…」で始まります。
- 健康保険法施行令第27条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第27条の前の条は健康保険法施行令第26条です。
- 健康保険法施行令第27条の次の条は健康保険法施行令第28条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/27