健康保険法施行令 第26条(合併又は分割の告示)
- 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一健康保険組合の名称
- 二事務所の所在地
- 三設立事業所の名称及び所在地
- 四合併又は分割の認可の年月日
この条文の基本情報
合併又は分割の告示とは何ですか?
定義合併又は分割の告示とは、健康保険法施行令第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第26条(合併又は分割の告示)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合につい…」で始まります。
- 健康保険法施行令第26条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第26条の前の条は健康保険法施行令第25条の2です。
- 健康保険法施行令第26条の次の条は健康保険法施行令第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/26