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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第28条(解散の告示)

  1. 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
  2. 一健康保険組合の名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三設立事業所の名称及び所在地
  5. 四解散の認可又は解散の命令の年月日

この条文の基本情報

解散の告示とは何ですか?

定義解散の告示とは、健康保険法施行令第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第28条(解散の告示)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第28条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第28条の前の条は健康保険法施行令第27条です。
  7. 健康保険法施行令第28条の次の条は健康保険法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/28

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