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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第29条(指定の要件)

法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金(以下「出産育児交付金」という。)の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに同項の指定をすべき年度の直前の年度において行った子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該直前の年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額を下回ったものとする。

この条文の基本情報

指定の要件とは何ですか?

定義指定の要件とは、健康保険法施行令第29条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第29条(指定の要件)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第29条の条文原文は「法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第29条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第29条の前の条は健康保険法施行令第28条です。
  7. 健康保険法施行令第29条の次の条は健康保険法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/29

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