健康保険法施行令 第30条(健全化計画)
- 法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
- 2.健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業及び財産の現状
- 二財政の健全化の目標
- 三前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
この条文の基本情報
健全化計画とは何ですか?
定義健全化計画とは、健康保険法施行令第30条に定められた規定で、「法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第30条(健全化計画)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第30条の条文原文は「法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。」で始まります。
- 健康保険法施行令第30条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第30条の前の条は健康保険法施行令第29条です。
- 健康保険法施行令第30条の次の条は健康保険法施行令第31条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/30