健康保険法施行令 第31条(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
- 法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
- 一厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
- 二健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合
この条文の基本情報
解散を命ずることができる指定健康保険組合とは何ですか?
定義解散を命ずることができる指定健康保険組合とは、健康保険法施行令第31条に定められた規定で、「法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第31条(解散を命ずることができる指定健康保険組合)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第31条の条文原文は「法第二十九条第二項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第31条は第六節 合併及び分割並びに解散に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第31条の前の条は健康保険法施行令第30条です。
- 健康保険法施行令第31条の次の条は健康保険法施行令第32条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/31