健康保険法施行令 第5条(理事長の職務の代行)
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
この条文の基本情報
理事長の職務の代行とは何ですか?
定義理事長の職務の代行とは、健康保険法施行令第5条に定められた規定で、「健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第5条(理事長の職務の代行)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第5条の条文原文は「健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。」で始まります。
- 健康保険法施行令第5条は第一節 設立に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第5条の前の条は健康保険法施行令第4条です。
- 健康保険法施行令第5条の次の条は健康保険法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/5