健康保険法施行令 第33条の3(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
- 法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第八号、第八十一条第五号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
- 三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
- 四保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
- 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
- 七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
- 八国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
- 九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
- 十薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 十一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
- 十二高齢者の医療の確保に関する法律
- 十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 十四臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
- 2.法第八十条第十号、第八十一条第七号及び第九十五条第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一船員保険法
- 二医師法
- 三歯科医師法
- 四保健師助産師看護師法
- 五医療法
- 六私立学校教職員共済法
- 七国家公務員共済組合法
- 八国民健康保険法
- 九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 十薬剤師法
- 十一地方公務員等共済組合法
- 十二高齢者の医療の確保に関する法律
- 十三再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 十四臨床研究法
この条文の基本情報
保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律とは何ですか?
定義保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律とは、健康保険法施行令第33条の3に定められた規定で、「法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第八号、第八十一条第五号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第33条の3(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第33条の3の条文原文は「法第六十五条第三項第三号、第七十一条第二項第二号、第八十条第八号、第八十一条第五号、第八十九条第四項第五号及び第九十五条第八号の政令で定める法律は、次のとおりと…」で始まります。
- 健康保険法施行令第33条の3は第五章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第33条の3の前の条は健康保険法施行令第33条の2です。
- 健康保険法施行令第33条の3の次の条は健康保険法施行令第34条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/33_3