健康保険法施行令 第34条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
- 法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
- 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
- 一被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者
- 二被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
この条文の基本情報
一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは何ですか?
定義一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは、健康保険法施行令第34条に定められた規定で、「法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第34条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第34条の条文原文は「法第七十四条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第34条は第五章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第34条の前の条は健康保険法施行令第33条の3です。
- 健康保険法施行令第34条の次の条は健康保険法施行令第35条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/34