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損害保険料率算出団体に関する法律 第一節 通則

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第一節 通則は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第一節 通則が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(参考純率及び基準料率の原則)

第8条

料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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