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損害保険料率算出団体に関する法律 第六章 監督

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第六章 監督は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第六章 監督が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第13条

内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは参考純率若しくは基準料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違法行為に対する命令)

第14条

内閣総理大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条第一項の規定による認可を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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