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損害保険料率算出団体に関する法律 第十章 罰則

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第十章 罰則は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第十章 罰則が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

二第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十七条

第27条

料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。

第二十八条

第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第五条の規定に違反して、定款を変更した者

二第六条の二の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者

三第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者

四第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者

五第十条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者

六第十条第二項の規定に違反した者

七第十条の五第三項、第十条の六第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者

八第十条の五第五項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

九第十条の五第七項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者

十第十四条の四第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者

十一第十四条の十一第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者

十二この法律に定める登記を怠つた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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