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損害保険料率算出団体に関する法律 第三章 業務

第7条の2〜第7条の3・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第三章 業務は、第7条の2〜第7条の3の全 15 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第三章 業務が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第7条の2

料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

一参考純率を算出し、会員の利用に供すること。

二基準料率を算出し、会員の利用に供すること。

2料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

一保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。

二保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

三前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務

四前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

(理事)

第7条の2の2

料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。

(料率団体の代表)

第7条の2の3

理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の行為についての損害賠償責任)

第7条の2の4

料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(理事の代理権の制限)

第7条の2の5

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(監事)

第7条の2の6

料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

(監事の職務)

第7条の2の7

監事の職務は、次のとおりとする。

一料率団体の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(通常総会)

第7条の2の8

料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。

(臨時総会)

第7条の2の9

料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)

第7条の2の10

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(料率団体の事務の執行)

第7条の2の11

料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

(総会の決議事項)

第7条の2の12

総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(会員の表決権)

第7条の2の13

各会員の表決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。

4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(表決権のない場合)

第7条の2の14

料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第7条の3

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第七条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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