損害保険料率算出団体に関する法律 第7条の2の12(総会の決議事項)
総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12に定められた規定で、「総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12(総会の決議事項)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12の条文原文は「総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12は第三章 業務に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の11です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の12の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第7条の2の13です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第7条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/7_2_12