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損害保険料率算出団体に関する法律 第七章 解散

第14条の2〜第14条の18・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第七章 解散は、第14条の2〜第14条の18の全 17 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第七章 解散が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(料率団体の解散事由)

第14条の2

料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一定款で定めた解散事由の発生

二料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能

三破産手続開始の決定

四設立の認可の取消し

五総会の決議

六会員が欠けたこと。

(料率団体の解散の決議)

第14条の3

料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(料率団体についての破産手続の開始)

第14条の4

料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の料率団体の能力)

第14条の5

解散した料率団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第14条の6

料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)

第14条の7

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第14条の8

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人及び解散の届出)

第14条の9

清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(清算人の職務及び権限)

第14条の10

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第14条の11

清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第14条の12

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の料率団体についての破産手続の開始)

第14条の13

清算中に料率団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)

第14条の14

解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

(裁判所による監督)

第14条の15

料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の届出)

第14条の16

清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第14条の17

料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第14条の18

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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