損害保険料率算出団体に関する法律 第14条の14(残余財産の帰属)
- 解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。
- 2.定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
- 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14に定められた規定で、「解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14(残余財産の帰属)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14の条文原文は「解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14は第七章 解散に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の13です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第14条の14の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第14条の15です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第14条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/14_14