(参考純率及び基準料率の原則)
第8条
料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
(参考純率及び基準料率の原則)
料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。
(参考純率の届出)
料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。
2料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
(参考純率の取扱い)
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。
2内閣総理大臣は、前条第一項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
4内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第一項の規定により当該料率団体に対し第八条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第百二十四条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第百二十五条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第二百七条において準用する場合を含む。第十条の四第三項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。
(基準料率の届出)
料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
一基準料率に係る純保険料率
二基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
三基準料率の算出方法
四その他内閣府令で定める事項
2料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(利害関係人の資料閲覧等)
損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(利害関係人の異議の申出)
会員は、その所属する料率団体が第九条の三第一項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2会員以外の利害関係人は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第二項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
3前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。
4内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第一項又は第二項に規定する期間を延長することができる。
(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第八条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第一項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。
2内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。
3前二項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第九条の三第一項の規定による届出を撤回したものとみなす。
4内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の二週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5前項に規定する者を除くほか、第二項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。
6内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
7内閣総理大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。
8第三項から前項までに定めるもののほか、第二項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(範囲料率の使用に係るみなし認可等)
第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後九十日を経過する日までの期間(当該期間が次条第一項又は第二項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。
2範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。
3第一項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第百二十三条第一項の規定による認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条の規定は、適用しない。
(適合性審査の期間の短縮、延長等)
内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
2内閣総理大臣は、第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、前条第一項に規定する九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4前項の規定による命令(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5料率団体は、第一項若しくは第二項の規定による通知又は第三項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
6内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率について、第三項の規定による命令をしないで前条第一項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。
7会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
利害関係人は、前条第六項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して二週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。
2第十条の二第三項及び第四項の規定は前項の規定による異議の申出について、第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条の六第一項」と読み替えるものとする。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4前項の規定による命令については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5内閣総理大臣は、第九条の三第一項の規定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第六項の規定による告示後の変更により第八条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
(審査請求の制限)
次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
一第十条の五第三項(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
二前条第三項の規定による命令
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)