損害保険料率算出団体に関する法律 第9条の3(基準料率の届出)
- 料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。
- 一基準料率に係る純保険料率
- 二基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)
- 三基準料率の算出方法
- 四その他内閣府令で定める事項
- 2.料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
基準料率の届出とは何ですか?
定義基準料率の届出とは、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3に定められた規定で、「料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3(基準料率の届出)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3の条文原文は「料率団体は、第三条第五項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3は第三節 基準料率に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/9_3