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損害保険料率算出団体に関する法律 第10条(利害関係人の資料閲覧等)

  1. 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
  2. 2.料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
  3. 3.前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

利害関係人の資料閲覧等とは何ですか?

定義利害関係人の資料閲覧等とは、損害保険料率算出団体に関する法律第10条に定められた規定で、「損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第10条(利害関係人の資料閲覧等)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の条文原文は「損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第10条は第三節 基準料率に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第10条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/10

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