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損害保険料率算出団体に関する法律 第二章 設立等

第3条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第二章 設立等は、第3条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第二章 設立等が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(料率団体の設立)

第3条

二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。

2前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在場所

四資産に関する規定

五理事の任免に関する規定

六会員の加入及び脱退に関する規定

七参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

4料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

5料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。

一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険

二地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険

(法人)

第4条

料率団体は、法人とする。

(住所)

第4条の2

料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(定款の変更)

第5条

定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(加入)

第6条

損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。

(財産目録及び会員名簿)

第6条の2

料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

(会員の加入及び脱退の届出)

第7条

料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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