損害保険料率算出団体に関する法律 第4条(法人)
料率団体は、法人とする。
この条文の基本情報
法人とは何ですか?
定義法人とは、損害保険料率算出団体に関する法律第4条に定められた規定で、「料率団体は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条(法人)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の条文原文は「料率団体は、法人とする。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条は第二章 設立等に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第3条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/4