損害保険料率算出団体に関する法律 第4条の2(住所)
料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
住所とは何ですか?
定義住所とは、損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2に定められた規定で、「料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2(住所)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2の条文原文は「料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2は第二章 設立等に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第4条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第4条の2の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/4_2