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損害保険料率算出団体に関する法律 第九章 雑則

第25条の2〜第25条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第九章 雑則は、第25条の2〜第25条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第九章 雑則が属する損害保険料率算出団体に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百九十三号です。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(内閣府令への委任)

第25条の3

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(権限の委任)

第25条の4

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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