(財務大臣への資料提出等)
第25条の2
綻
2綻
(財務大臣への資料提出等)
綻
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(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)