(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
第15条
料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(料率団体の成立の時期及び登記の効力)
料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
2前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の登記)
料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在場所
四資産の総額
五出資の方法を定めたときは、その方法
六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(変更の登記)
料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
(清算人の登記)
理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
(清算結了の登記)
清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。
2料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第十六条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間)
登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十四条(第十四号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、第二十六条(行政区画等の変更)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第二十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)