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損害保険料率算出団体に関する法律 第20条(解散の登記)

  1. 第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
  2. 2.解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。

この条文の基本情報

解散の登記とは何ですか?

定義解散の登記とは、損害保険料率算出団体に関する法律第20条に定められた規定で、「第十四条の二(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 損害保険料率算出団体に関する法律第20条(解散の登記)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
  2. 損害保険料率算出団体に関する法律第20条の条文原文は「第十四条の二(第三号を除く。」で始まります。
  3. 損害保険料率算出団体に関する法律第20条は第八章 登記に置かれています。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 損害保険料率算出団体に関する法律第20条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第19条です。
  7. 損害保険料率算出団体に関する法律第20条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193
  • 本サイト収録損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/20

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