損害保険料率算出団体に関する法律 第16条(設立の登記)
- 料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
- 2.前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四資産の総額
- 五出資の方法を定めたときは、その方法
- 六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、損害保険料率算出団体に関する法律第16条に定められた規定で、「料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第16条(設立の登記)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第16条の条文原文は「料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第16条は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第16条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第15条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第16条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第17条です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/16