損害保険料率算出団体に関する法律 第17条(変更の登記)
料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、損害保険料率算出団体に関する法律第17条に定められた規定で、「料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第17条(変更の登記)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第17条の条文原文は「料率団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第17条は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第17条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第16条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第17条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/17