損害保険料率算出団体に関する法律 第18条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
この条文の基本情報
他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは何ですか?
定義他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは、損害保険料率算出団体に関する法律第18条に定められた規定で、「料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 損害保険料率算出団体に関する法律第18条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)は、日本の損害保険料率算出団体に関する法律に含まれる条文です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第18条の条文原文は「料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる…」で始まります。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第18条は第八章 登記に置かれています。
- 損害保険料率算出団体に関する法律の公布日は昭和23年7月29日です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第18条の前の条は損害保険料率算出団体に関する法律第17条です。
- 損害保険料率算出団体に関する法律第18条の次の条は損害保険料率算出団体に関する法律第19条です。
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- 正式書式
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000193 - 本サイト収録
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000193/18